交差点内の右折車と直進バイクの衝突事故

  • 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)自動車
    青信号を直進していたバイクが、交差点で対抗車線の右折車と衝突した事故
  • 過失検討:バイク過失25%

(事故現場図)

(参考文献)大阪地方裁判所(平成31年1月18日判決)自保ジャーナル2042号133頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、直進車、右折車がどちらも青信号で起こった右直事故なので、【175】の、15(バイク):85(右折車)が当てはまる。
    形式的には、バイク側は制限速度を大きく超えるスピードで、ブレーキをほぼかけず衝突させたのを、「著しい過失」として+10としたのだろう。
  2. 裁判所によると、右折車は交差点を右折する場合、対向車線の直進車の進行を邪魔してはいけない義務を無視して、衝突させた過失がある。他方、バイク側には、交差点に入る際に状況に応じて、対抗車線の右折車に注意しなければならない義務を無視し、上記の過失があった。どちらかというと、バイク側の過失の方が大きいと判断し、バイクの過失を25%としたのだろう。