駐車場内での原付と車が衝突

  • 事故態様:(被害者)原付 VS (加害者)自動車
    コンビニの駐車場内で、被害者の原付と車が衝突した事故
  • 過失検討:被害者過失65%

(事故現場図)

(参考文献)大阪地方裁判所堺支部(令和元年9月13日判決)自保ジャーナル2058号53頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、駐車場内での事故なので、【334】が当てはまり、過失割合は、50(原付):50(車)になります。
    形式的に見ると、原付の徐行なしと脇見運転を著しい過失として+15で、35(車):65(原付)になります。
  2. 加害車両は、車両の出入りが想定される駐車場での事故だったことから、周りの車両の動静に注意しなければいけませんでした。しかし、これは被害者側にも同じことが言えます。加害車両は駐車場内を徐行していましたが、他方、原付は、徐行を上回る速度で進行していた上、脇見運転をしていたことから、被害者の過失は車よりは大きく、65%にしたと考えられます。