路外からの車を避ける際に、別の車に轢かれた事故

  • 事故態様:(被害者)バイク(転倒し歩行) VS (加害者)自動車
    路外からの加害車両1を避けようと急制動して転倒したところ、後続加害車両2に轢過されたという事故
  • 過失検討:被害者過失10%

(事故現場図)

(参考文献)大阪地方裁判所(平成31年2月20日判決)自保ジャーナル2048号96頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、路外からの加害車両1と後続加害車両2の共同不法行為の事故なので、典型的な過失認定が困難である。しかし、本件事故は要するに、道路上で怪我のため正常な判断ができなかったところを轢過されているので判タ【45】が参考になる。
  2. 【45】は基本20%としているが、本件は、夜間+5%、幹線道路+10%が妥当しそうである。他方、被害者は転倒で負傷していたことから、身体障害者等に類する者として-10%は可能と思われる。
    そして、判決理由にもあるとおり、被害者は「転倒によって適切な判断が困難」で、ある意味パニックを起こしても無理はない(回避可能性の減退)という事情を加味して、被害者過失10%としたものと思われる。
  3.