- 事故態様:(被害者)歩行者 VS (加害者)自動車
- 2メートルの長さのアクリル板を荷下ろし作業中の被害者が、道路にアクリル板がはみ出して、車と接触、そのはずみで転倒し、高次脳機能障害を負った事案
(事故現場図)
弁護士の研究結果
裁判所は、人40;車60としました。
車から見れば、歩行者の飛び出し事案【37】(基本割合 歩行者20:車80に近い様な気もします。しかし、単なる歩行者などは、道路を渡ってくるという危険を察知しなけらばなりませんが、作業者が道路にはみ出てくることを予想するのは、酷な感じがします。本件は、人ではなく、アクリル板がはみ出して、僅か13キロの低速の車と衝突し、バランス崩して転倒、大怪我を負った事案です。この場合に、高次脳機能障害の重い責任を認めるのは、酷な感じがします。
それでも、大きな物の荷下ろししているのに気付いたのであるから、その大きさの物に応じたそれなりの距離を保つことを裁判所は要求し、車60%の過失を認めました。