(事故現場図)
事故現場図

交差点内なのに、渋滞中の第1車線を避けて第2車線に進路変更。第2車線走行中のバイクは、これに驚き、非接触転倒した事案。 路面は濡れていた。

(参考文献:金沢地裁 令和元年12月20日判決・自保ジャーナル 2085号 84頁)

弁護士の研究結果

自動車とバイクの自動車側の進路変更は、【225】 20(バイク):80(自動車)が基本です。

そして、交差点内での進路変更は禁止されており、-20として0:100と思われるかもしれません。

しかし、修正条項の「進路変更禁止場所」は、道路標識によって進路変更が禁止されている場所(黄色線)です。交差点内で進路変更してもそれ自体は合法なのです。

単純に-20とはなりません。もっとも、「みだりに」進路変更は禁止されています。渋滞しているからといって、自分だけ進路変更するのは、お行儀がよくありません。「著しい過失」として、-5位はされるべきでしょう。

この判決は、道路がウエットであったこと 渋滞が目視でき、自動車の車線変更の可能性もあるのに、全く、減速しなかったことから、基本どおりの20:80にしました。

具体的な状況は、よく分かりませんが、渋滞中の車両が第1車線にあることを目視した場合、(たとえ違反でも)車線変更して車があることに注意しなさいという事なのでしょう。考え方によれば、他の車は、お行儀良く渋滞に並んでいるのに、一台だけ進路変更してくるとは思い難く、やはり、-5を維持するべきとも言えます。評価は、分かれると思います。