渋滞中の側道を走行中のバイクに、左方に進路変更してきた自動車が衝突
- 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)自動車
渋滞中の片側3車線道路に合流しようとしていたところ、後方から直進してきた被害者バイクと、渋滞車列から車線変更してきた加害車両が衝突した事故 - 過失検討:被害者過失10%
(事故現場図)
(参考文献)大阪地方裁判所(令和2年9月25日判決)自保ジャーナル2081号50頁
弁護士の研究結果
- 車線変更車と直進車事故なので、判例タイムズ【225】が参考になり、基本20%、車線変更車両は合図をしていなかったようなので-20%して、普通に考えると、直進バイク過失は0となる。
- 他方、渋滞中の合流地点における事故という特殊性がある。すなわち、渋滞かつ合流地点であれば、通常の道路よりも不規則な動きをするであろうことは客観的に明らかなのだから、被害者バイクも、予見可能性が高かったという点を踏まえて、10%の過失を認定したと思われる。