横浜地裁令和7年5月29日判決 自保ジャーナル №2198 104頁

【事案】
片側3車線道路、渋滞中、第1車線と第2車線の間を追い抜き走行していたXバイクと第2車線と第3車線との間を追い抜き走行していたYバイク。

Yバイクが合図なくX車線の進路(第1車線と第2車線の間)に進路変更し、Xバイクと衝突。

すり抜けバイク2台の衝突【153】

【裁判所の判断】
X20:Y80

【分析】
判タ【153】は基本割合X30;Y70

合図なしー20の10:90となる。

しかし、車線間のすり抜け走行では、もともと、合図は、見えにくい、危険な走行である。そういった走法をしていたXの事情も考慮して、20;80にしたものと思われる。

当職もバイクの運転をするが、この車線変更はかなり危険である。渋滞中の車間を相当な速度で、進行してくるバイクは、とても多い。大阪の朝夕の新御堂筋の渋滞、要注意である。

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