横浜地裁令和7年5月29日判決 自保ジャーナル №2198 104頁
【事案】
片側3車線道路、渋滞中、第1車線と第2車線の間を追い抜き走行していたXバイクと第2車線と第3車線との間を追い抜き走行していたYバイク。
Yバイクが合図なくX車線の進路(第1車線と第2車線の間)に進路変更し、Xバイクと衝突。

【裁判所の判断】
X20:Y80
【分析】
判タ【153】は基本割合X30;Y70
合図なしー20の10:90となる。
しかし、車線間のすり抜け走行では、もともと、合図は、見えにくい、危険な走行である。そういった走法をしていたXの事情も考慮して、20;80にしたものと思われる。
当職もバイクの運転をするが、この車線変更はかなり危険である。渋滞中の車間を相当な速度で、進行してくるバイクは、とても多い。大阪の朝夕の新御堂筋の渋滞、要注意である。
交通事故
全国電話相談(予約制)しています



