丁字路交差点を直進中の自転車と交差点を左折してきた車の衝突事故

  • 事故態様:(被害者)自転車 VS (加害者)自動車
    見通しの悪い丁字路交差点を右側通行、スピード出して直進していた自転車が、交差点を左折してきた加害車両(一時停止規制有り)と衝突した事故(丁字路は鋭角に交差していて、左折困難だった。)
  • 過失検討:被害者過失25%

(事故現場図)

(参考文献)さいたま地方裁判所(平成30年9月26日判決)自保ジャーナル2033号117頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、自転車と車丁字路事故は判タに類型がないが、車からみて左方から交差点に進入する場合は出会い頭と同視されるので(判タ419頁解説)【243】基本10:90が参考になる。
  2. 【243】のうち、一時停止+10%、右側通行+5%を加えて、25:75と判断したのが、おそらく素直な過失割合の理解と思われる。
  3. 他方、もう1つの可能性として、裁判例は加害車両の一時停止を過失相殺の理由に挙げていない。そうすると、一時停止が妥当せず、+10%できないようにも思える。
    むしろ、裁判例は被害車両が見通しの悪い交差点に「通常よりも速い速度のまま」直進してきたことを重視している。そうすると、被害車両に著しい過失があったものと同視して、+10%加算する判断をしたとも受け取れる。