名古屋地裁令和8年2月13日判決
自保ジャーナル №2214 3頁

【事案】
車側T字路 自転車側十字路 双方一時停止あり
車は、一時停止後、早回り、 自転車は、斜め横断

信号の無い変則交差点-自転車の左折と自動車の右折による正面衝突-【V-60】【Ⅴ-48】

【裁判所の判断】
自転車15;自動車85

【考察】
T字路 一時停止線有類型は、【V-60】では、自転車10:自動車90が基本割合である。

他方、自転車も直進道路を進んできたのではないので、そのままこの基本類型には当てはまらない。

一時停止線からの右折【Ⅴ―48】では、自転車45:自動車55が基本割合である。

本来、両者の軌道的には、自動車が早回りをしていなければ、衝突は発生しなかった。基本的には、車側の責任と裁判所は判断した。一方自転車も斜め横断していなければ、距離的に必ずしも衝突に至ったとはいえない。

自転車側に【Ⅴ-60】から【Ⅴ-48】の要素も入れて、自転車に+5修正の15;85としたものと思われる。