大阪地裁 令和8年1月29日判決 
自保ジャーナル №2211 44頁

【事案】
・一方通行路の信号交差点を右折X自転車(対面赤信号)と左方路から直進してきたY自動車の衝突
・X自転車、赤信号なのに交差点を右端から右折し、道路右端を進行中、直進(お青信号)Y自動車から追突を受ける。【226】【V-1】

赤信号なのに、交差点を右端から右折し、右端を通る自転車に青信号の自動車が追突【226】

【裁判所の判断】
X(自転車);Y(自動車)=35:65

・自転車は、赤信号を無視した。
・自転車は、信号も確認せず、交差点なのに左方を全く確認しなかった。

【分析】
車の自転車への追突ではあるが、交差点付近の事故。自転車の赤信号無視は、自転車60;自動車40

自転車運転者は、自転車は、交差点を横切らないので、右端から右端を通る場合、信号に従う必要はないと思っていた様である。

追突ではあるが、基本割合より重い65%の過失としたと思われる。