最判令和6年5月9日 原審 東京高裁 令和5年8月9日 横浜地裁令和5年1月27日
【事案】
片側2車線道路の側道を走行していたY車両が、指示器を点灯しつつ、側道→第1車線→第2車線に車線変更したところ、30キロオーバーの速度で第2車線を直進する後続車Xの進路を塞ぐ形となった。後続車両は、衝突を避けて、原則の無いまま、ハンドルを右に切り、中央分離帯に衝突
【裁判所の判断】
事故は、もっぱら、Yの不適切運転に起因するものとしてX100:Y0とした。
【分析】
進路変更車は、後方確認を怠ってはいけない。【153】では、進路変更車70 後続直進車30が基本である。
ただ、後方確認といっても、速度超過の状況は、進路変更車からは分からないのが通常である。(+20修正)
また、側道→第1車線→第2車線と比較的長時間の間、指示器が点灯している状況にあっては、速度違反車両も十分予見は、可能な状態であるから、少なくとも制限速度まで減速するなどして、容易に衝突を回避できる状況にあったといえる。著しい過失(+10)として、結局、100%の過失を認め、自損事故扱いと判断したものと思われる。