仙台地裁 令和5年10月31日判決
自保ジャーナル 2159号 34頁

自動車vs二輪車
(事案)
片側2車線の走行中のバイク青信号で交差点進入、

優先道路側のみ信号機のある交差点での衝突事故

(裁判所の判断)
車両用の信号機が設置されていない以上、交差点に進入してくる可能性を考慮して、その動静に注意するべき義務があったとして、バイク側に10パーセントの過失を認めました。

(考察) 
信号機のある交差点は、大抵、正面に信号機が設置されています。しかし、優先道路側のみ設置されている場合があります。歩行者専用信号機が設置されている場合です。車は、歩行者専用信号機に従う必要はありません。別冊判タ【171】 信号の無い交差点 優先道路を走行するバイクと自動車の衝突(基本割合10;90)と同等と考えているのだと思われます。

歩行者専用信号機が交差点に設置されていた場合、要注意ですね。優先道路を走行している車両としては、脇から交差点に入ってくる車両向けの信号機の有無は、容易には気付くことはできません。片方しか信号機の無い交差点には要注意です。