自保ジャーナル№2156 68頁 名古屋高裁令和5年4月26日判決
歩行者 65歳男性
【事案】
住宅街、優先関係にない同幅のT字交差点、自動車右折直前の指示器点灯し右折、65歳の歩行者に衝突するまで歩行者に気づかず。
【0:100】
優先関係にないT字路について、優先関係にない交差点における事故【36】15:85を基本と考える。
住宅街修正 ―5
老人修正―5
著しい過失 ―5 直前指示器 衝突して歩行者に気付く
【分析】
高齢者修正は、65歳以上である。ただ、今時の65歳は、すこぶる元気で、そのままの修正が妥当とはいえない。本件は、被害者が手術後間もない状況であり、ゆっくりと歩いていた事情が認められて、高齢者修正がなされたのであろう。
住宅街では、歩行者の動向に注視すべきである。たとえ、高齢者修正がなくとも、直前指示器修正―5 と著しい過失―5で 0;100とするのが妥当であろう。