大阪地裁令和8年2月18日判決
自保ジャーナル№2213 18頁

【事案】
交差点手前に、直進レーンと右折専用レーンが設けられている。
右折専用レーン走行の原付バイク(X)がそのまま直進。後方から直進してきた普通自動車(Y)と接触、バイク転倒。道路の形状上、Xは、右折専用レーンから直進するにあたり、進路変更した事情は認められず。
Yは、衝突するまで、Xの存在に気付かず。

右折専用レーンを直進した原付バイク(X)と直進レーン走行自動車(Y)との衝突

【裁判所の判断】
原付バイク(X)35;自動車(Y)65

【考察】
判例タイムズ上、上記事案に一致するものはない。

直進車両としては、右折専用レーンから直進してくるとは思わないということになるが、X原付バイクは、前方を進んでおり、きちんと前方を確認すれば容易に原付バイクを発見することができたことから、直進車の前方注意義務違反を事故の主原因とした。ただ、Xも通行区分違反があり、その過失は大きいものとして、35%の減額を認めたと思われる。

右折レーンに第三車両があり、直進車にとって、原付バイクを発見できなかったという事情も考慮されたと思われる。

本件道路の特殊性として、右折レーンからの直進でも進路変更は不要で、逆に、直進車は、カーブした形で交差点を通過する特殊な形状が事故の原因関係しているといえるだろう。