(事故現場図)
【事故態様】
強風の中、老人が、歩道を歩いていたところ、風にあおられて、道路に転倒、路線バスの後輪に轢かれて大怪我をした事案です。
(参考文献: 自保ジャーナル2111号 83頁・横浜地裁令和3年10月28日判決)
弁護士の研究結果
考察(歩行者100 車 路線バス0)
強風の中、傘を差している老人がいる場合、道路まで、吹き飛ばされてくることの予見性が車側に認められるかについて、裁判所はこれを否定しました。路線バスが通るような道路では、吹き飛ばされる予兆が無かった場合、敢えて、徐行していては、公共交通機関としての役割を担えません。今回、後輪に轢かれた点、判断に大きなポイントになったと思われます。