自保ジャーナル№2201 150頁 名古屋地裁 令和7年8月27日判決
【事案】
- 夜間、丁字路交差点の突き当たり路から左折してきたY車が、X車に衝突
- X車は、曲がり角付近で、ハザード点灯なく停車中
- 交差点は、見通しよく、街路灯も存在していた

【裁判所の判断】
X15:Y85
【考察】
【157】によると追突は、基本0:100である。
ただ、Xに非常灯不点灯や 駐車方法不適切というところで、各-10~20の修正要素とされている。
交差点付近5メートルは、駐車禁止である。本件ではどの程度の距離かは不明である。
ハザード無いが、街灯や見通しが良いことから、総合的にー10とー20の中間であるー15としたのであろう。
どの程度の角付近かは不明であるが、ややYに気の毒な判断の様な気もする。-20あってもいいのではないかと個人的には思う。



