自保ジャーナル2111号 106頁
京都地裁令和3年10月1日判決
- 友人と河川敷バーベキューの際、参加者お酒を飲んだ状態で、定員オーバー(4人乗りのところ6人)の上、Xは、ルーフに乗った乗用車をYは運転しましたが、堤防の坂道で横転し、Xは死亡したというもの
考察(X30 Y70)
判例上、好意同乗については、同乗者に、①危険承知②危険関与③危険増幅)がある場合には、減額が認められることがあります。
酒を飲んでいること、定員オーバーの上、自らルーフ上に乗り込んだことなど極めて危険な状態で乗車した過失があるとして、3割の過失を認めました。