自保ジャーナル№2204 125頁 
仙台地裁令和7年7月14日判決

【事案】
歩行者X(55歳)は、夜間、幹線道路(片側3車線)の交通量の多い道路の交差点の横断歩道を赤信号で渡った。
Y車は速度94キロ(法定速度60キロで34キロ超の速度違反)

【裁判所】
X70;Y30

【考察】
判タ【5】では、X70:Y30である。

30キロ超の速度超過の評価について、94キロもの速度が、事故回避の可能性を著しく小さくしたとし、Xの交通量の多い片側3車線の大きな幹線道路での赤信号違反もYの30キロ超の速度違反も、双方に重大な過失認められるとして、過失割合をX50:Y50とした。