自保ジャーナル№2201 62頁 仙台高裁 令和7年8月28日判決

【事案】
片側3車線 Y車は、停車中の車両を発見し、直前合図で、第2車線に車線変更後、直ぐに、合図なく第3車線に車線変更、第3車線を走行するX車と衝突

片側3車線からの進路変更-合図の有無-【153】

【裁判所の判断】
X10;Y90

【考察】
判タでは、基本割合X30:Y70である。

被告は、第1車線から第2車線への変更時に、直前合図とはいえ、その後の第3車線変更まで一連の流れを通せば、直前合図ではなく、合図はあるとの主張を行った様である。

それに対して、裁判所は、第1車線から第2車線への合図であって、第2車線から第3車線への合図が無い以上、合図無しであると認定(―20)。

原告は、更に、合図が消えている以上、進路変更は予見外であり、0;100を主張したが、見通しが良く、Yの動静を中止することは容易として、更なる、修正はなされていない。