自保ジャーナル2112号 113頁
徳島地裁令和3年10月8日判決
【225】「第3車線から路外に出ようとした自動車と第1車線バイクとの衝突」
- 第3車線から第2車線を横切り路外駐車場に入ろうとした普通自動車が第1車線を直進していた原付バイクと衝突した事案です。
裁判所の判断、0:100
路外に出る車とバイクの衝突は、反対車線からの右折の場合は、【220】、同一方向での衝突の場合は、【225】進路変更事案として処理されます。
裁判所は、第3車線からの斜め進路変更しての路外進出は、想定しがたいとしてバイクの過失を否定しました。
確かに、第3車線で指示器を出していても、第2車線への進路変更を予想するのが普通です。まさか第3車線の指示器が、第1車線まで入ることを範疇にしているとすれば、第1車線の流を妨げることになります。
【225】(基本割合20;80)の進路変更社の重過失-10を超えて、進路変更合図無し(-20)と同等の評価としたのでしょう。