第2車線からの左折車と第1車線を直進中の原付が衝突しかけた事故

  • 事故態様:(被害者)原付自転車 VS (加害者)自動車
    信号のないT字路交差点の付近の第2車線を走行する加害車両が、同車線から左折をする際、第1車線を走行していた原付と衝突しそうになり、回避した際に、非接触ながら転倒した事故
  • 過失検討:被害者過失0%

(事故現場図)

(参考文献)神戸地方裁判所(令和元年9月12日判決)自保ジャーナル2060号136頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、交差点10m手前での、直進する原付と左折自動車の衝突事故なので、【213】が当てはまり、20(被害者):80(加害者)となる。
    形式的には、加害者の合図なしの車線変更修正で-10、第2車線からの車線変更を著しい過失で-10とし、被害者の過失を0%と判断したのだろう。
  2. 被害者にも他の車両の動静に注意する義務を怠った過失はあるが、第2車線からの合図なしの車線変更は、予期することが不可能だったと判断し、被害者の過失を0%にしたのだろう。