自保ジャーナル 2106号 120頁
神戸地裁 令和3年9月9日

【207】「仮に、制限速度で走行しても衝突を避けられなかったとして二輪車の過失を否定」

  • バイクが、制限時速50キロの優先道路を時速70キロで走行中、左方道路から一時停止後進入した車と衝突。バイク運転者死亡の事案です。

バイクが、制限時速50キロの優先道路を時速70キロで走行中、左方道路から一時停止後進入した車と衝突。バイク運転者死亡の事案

裁判所の判断

その車の道路の進入のタイミングから、たとえ、50キロで走行していても、衝突は避けられなかったと0:100を認定。

考察

本来、優先道路走行バイクと被優先道路車【207】では、10;90が基本割合である。
車が一時停止している場合、0;100は、なかなか認められない。
死亡事故であり、刑事記録上の科学的証拠(制限時速でも衝突不可避)があって、立証しえた事案と思われる。