東京地裁立川支部令和4年9月7日
バイクVS乗用車
(事案)
信号のある交差点、バイク側信号青信号になり、発進したが、交差点では、右折中の大型トラック道路を塞いでおり、バイクは、大型トラックの動向を見ながら交差点に進入していた。大型トラックの後ろには、バイク側青信号になる前に、黄色信号で、交差点内に進入していた乗用車が追随していた。大型トラックが右折を終了し、後続車の乗用車が直進して、バイク側面に衝突した。

信号のある交差点、青信号進入バイクと黄色信号で進入した車両との衝突

(裁判所の判断)
0;100

(考察)
本件は、バイク青信号で侵入【160】(0;100)と乗用車黄色信号で侵入【163】(30:70)との複合事案です。

一般的には、青信号侵入でも、既に、交差点内に車両が存在する場合、0;100になることはありません。

しかし、本件は、大型トラックが、交差点にあって、見通しが極めて悪い状況にあることから、黄色で侵入した車両は、その時間的な状況から青信号に変化した車両が進入してくること予想すべきであり、他方、バイクとしては、大型トラックの後方から車両が進入してくることを予想し得ないとして、【160】の基本どおり、0;100にしたものといえるでしょう。