- 事故態様;原付バイクが、自転車の左側をおいぬこうとしていたところ、自転車は、右に進路変更 合図なし。
- 過失検討:30:70
(事故現場図)
(参考文献:自保ジャーナルno.2093 48頁)
弁護士の研究結果
自転車の進路変更については、自転車の進行方向上に、停車中の車等があった場合は、基本割合 10:90【306】です。何も障害物が無い場合は、20:80【307】が基本です。
今回の30:70は、原付バイクが、自転車の左右から抜こうとして衝突した案件であり、やや厳しい感じがします。裁判所は、自転車はバイクに気付いていなかった(左側のバイクを避けようとして右に寄ったのでは無い)こと(【306】ではない)、元々、道の真ん中を通って道を塞いでいたこと、合図しなかったこと(+10)を以て、【307】30:70としたようです。