大阪高裁令和7年4月22日 自保ジャーナル№2198
【事案】
- 自転車vs自動車 出会い頭衝突。
- 一方通行道路に一時停止線がある交差点。ただし、X自転車は、一方通行道路を逆行(自転車は、一方通行規制対象外)。
- 一時停止線には、既に、自動車が停車していた。
- X自転車の前を走るZ自転車があり、Zは、自転車を押して交差点を渡っていた。
- Y自動車は、優先道路ながらも、自転車を押すZが道路を渡るまで、一時停止し、渡った後再発進した。
- X自転車は、Zに続いて、自転車にのったまま、一時停止することなく、交差点内に侵入し、Y自動車と衝突 骨折受傷
- Xは、高齢者(67歳)

【裁判所の判断】
X25;Y75
【分析】
一時停止あり(自転車):優先道路(車)は、X50:Y50である【248】。
高齢者修正―10
Y自動車は、自転車を押して渡るZの為、一時停止するまではよかったものの、後続車の可能性を考慮せず発進してしまった。
「著しい過失」修正ならばー10 で30;70となりそうである。
―5の事情は、不明であるがZを優先して渡らせるYの一時停止により、Zに続くXに、Yは、道路渡るために待ってくれている、Zのみならず、自分も待ってくれると思わせてしまう側面がある。この事情を「著しい過失」と「重過失」の中間点の-15と評価したのであろう。X自転車の速度は相当遅かったか既に交差点に入っていたのではないか



