加害車両が車線変更し、直進の被害車両と衝突した案件

  • 事故態様:(被害者)自動車 VS (加害者)自動車
    同一方向に走行していた2車両のうち、加害車両が車線変更をしてきて衝突した事故
  • 過失検討:被害者過失0%

(事故現場図)

(参考文献)名古屋地方裁判所(平成30年11月28日判決)自保ジャーナル2039号60頁以下

弁護士の研究結果

  1. 本件は、判例タイムズ類型【153】が妥当し、原則として被害者にも30%の過失がある。
  2. 裁判所に認定によると、加害車両は指示器を出さないで車線変更している。そうすると、合図なしの修正(-20)がされて、被害者の過失10%となりそうである。
    しかし、裁判所はさらに衝突部位が被害車両の左後部、加害者の右前部であると認定し、この点からさらに修正して、被害者の過失0%とした。
    衝突部位からなぜさらに修正するのか、判決理由からは必ずしも明らかではない。おそらく、側面同士がぶつかったような事故であれば、被害者側も加害車両の存在に気付いて回避措置を取ることもできそうだが、後部から衝突していて追突に近い事故であり、回避措置にも限界があるため、さらに修正して0%としたものと思われる。