渋滞車両の合間を抜けて反対側の歩道まで横断しようとした歩行者(被害者)と、道路を直進してきた自動車(相手方)が衝突

  • 事故態様:(被害者)歩行者 VS (加害者)自動車
  • 過失検討:被害者過失30%

(事故現場図)
自保ジャーナル2040号145頁参考図

(参考文献)神戸地方裁判所(平成30年12月13日判決)自保ジャーナル2040号145頁より

弁護士の研究結果

判タ類型【37】が参考になり、これによると基本20%の過失が被害者にもある。
加えて本件では、被害者が車両の間を抜けて横断しようとしていた際の事故であり、
直前直後横断修正(+10%)が妥当し、30%の過失を認めたものと思われる。