深夜の片側2車線道路に座っていた被害者が、直進してきた相手車両に衝突した事故

  • 事故態様:(被害者)歩行者(座っていた) VS (加害者)普通貨物車
  • 過失検討:被害者過失50%

(事故現場図)
自保ジャーナル2040号158頁参考図

(参考文献)仙台地方裁判所(平成30年9月6日判決)自保ジャーナル2040号158頁

弁護士の研究結果

  1. 相手車両は、被害者付近に停車していた訴外車両のハザードに気をとられて、被害者の発見が遅れたようである。
  2. 本件は、夜間の座り込み案件であるが、横臥者には座り込んでいる者も含まれるため、判タ類型【48】が参考になる。
    基本50%の過失に加えて、本件は幹線道路であるため、この点で過失が加算されるものの、被害者が高齢者(66歳)であったことを踏まえて、幹線道路修正(+10%)に高齢者修正(-10%)して、結論として50%としたものと思われる。