自保ジャーナル№2198 東京地裁令和7年4月16日判決
【事案】
- X自動車vsY自動車 狭い道路のすれ違い(離合) X車の右後部とY車の右後部が接触
- X、停止状態 Y少しずつ前進して離合を図る。
- Xの停止場所は、直線を過ぎた緩やかなカーブ

【裁判所の判断】
- X10;Y90
- X車は動いていたか停止していたかも争われた。事実認定として完全停止。
- X車の脇はガードレールが迫り、左に避けることはできなかったと認定。
- 動いていたY車に専らの責任がある。ただし、カーブの手前の離合しやすい直進部分で停止することは可能であったはずとXに10%の過失を認めた。
【考察】
離合の場合の責任はよく問題となる。動かない方が得なんておかしいというよく言われる。しかし、基本的には、動いた方に過失が認められる。動いたから衝突したのだから。
ただ、多くの場合、発生原因から動かなかった方も若干の責任が認められる。
本件の事故現場は、若干のカーブのところ、停止するにしろ、もっと前の直線で停止するべきというのは至極真っ当な判断である。離合で問題になるのは、山道、若干のカーブであることが多い。
離合が難しい場合、急がば回れ、離合できるスペースまで、バックするのが基本であろう。
しかし、狭い道は、対向車来るな!とつい祈ってしまいますね。山道、カーブミラーによく注意し、適度なクラクションは必要ですね。



