仙台高裁 令和6年12月17日 
自保ジャーナル №2190、104頁

【事案】
夜間、信号のある交差点で、右折待機の後、青色矢印に従って右折した車両と、黄色で「駄目かな、えい、行っちゃえ」と減速せずに交差点に進入したが、交差点侵入時その時は、赤信号だった事案。右折車両は、右折待機からの発進は、矢印灯火点灯前に見込みで発進。

青色矢印信号右折車と赤信号直進車との衝突

【裁判所の判断】
右折車10:直進車90
基本0;100を修正して、10;90

【分析】
青信号対赤信号でも 必ず、0:100になるものではありません。

判タでは、僅かな注意をはらえば、赤信号直進車を認識できるのであれば、―20とされています。先行・並進車両があって、直進車の認識が容易でない場合、―10です。

先行車や並進車はありませんが、黄色信号なのに、「えい、行っちゃえ」と減速せずに進行した点の悪質性と右折車も若干のフライイング発進の点を考慮して、―10修正にしたものと思われます。