自保ジャーナル №2190 104頁
仙台高裁令和6年12月17日
【事案】
青色矢印信号交差点を右折(直進信号は赤色)車、直進車と衝突
・直進3車線中、2車線上の車は停止
・赤色侵入車両は、減速なし
【裁判所の判断】
右折車10;直進車90
・右折車は、直進車は、信号赤変更時、停止線まで迫っていた。わずかに注意すれば、直進車が赤信号で侵入してくることを認識しえた。
【分析】
【113】によれば、右折側が青信号、直進側が赤信号である以上、青右折0:赤直進100が原則である。
しかしながら、【113】備考欄には、「わずかに前方を注意すれば直進車の速度から見て進入を予見し得るのにしなかったという場合には、20%の過失を適用する」とある。
しかし、本件では、20パーセントではなく、10パーセントとした。
どうも尋問まで行った様で、直進車の黄色信号を認識しながら「駄目かな」「えい、行っちゃえ」という気持ちであったという供述から、直進車の運転の危険性を考慮して、20%の過失ではなく、10%と調整したものと思われる。