自保ジャーナル№2204、117頁
東京地裁 令和7年8月8日判決
【事案】
深夜、幹線道路の信号交差点の横断歩道上で酩酊して、横臥していた77歳男性XをYタクシーが轢いて、X死亡 Yは、Xを40メートル先に確認することは可能。先行車両がXを避けて、車線変更していた。

【裁判所の判断】
X50:Y50
【考察】
判タ【48】 基本割合は、X50;Y50
幹線道路(+10~+20) →この点、裁判所は、+10と評価した様である。
先行車両が避けていた 40メートル先で確認可能 (明るいところー10)
裁判では、高齢者修正(―10)すべきか争われた様である。
健康上の問題で倒れていたのならば、おそらく、高齢者修正されていたであろう。
しかし、飲酒で酩酊していた場合、原因行為は、Xの飲酒である。飲みすぎというXの落ち度がある。
裁判所は、敢えて、酩酊横臥の危険性を指摘し、高齢者修正せず、基本割合のX50:Y50とした



