京都地裁令和7年7月15日判決
自保ジャーナル №2197 120頁

【事案】
コンビニ駐車場内での事故。通路を直進していたX車両は、前方に歩行者の横断を認め、一旦停止。その時点では、後退車のバックライトはついていなかった。再発進したX車両が、半分以上、Y車両の前を通過した時点で、Y車両が後退開始し、X車の後部に衝突。

駐車場内 後退車両と直進車両との衝突

【裁判所の判断】
直進車(X)0:後退車(Y)100

【考察】
【335】は、基本割合X30:Y70であるが、Yへの+20修正ではなく、+30修正まで行ったのは、

一旦、直進車は、Y車の手前で停止していること(歩行者が渡ることを待つため)、その時、全く、Y車の発進の状況は認められなかったこと、Y車前をX車の半分を過ぎてからのY車の発進。X車は、再発進だから速度も遅いだろう。

Xは、Yの発進を予想できなかった一方、Yの見落としの過失は大きい。

Y車のバックライトの点灯時点が大きなポイントである。ドライブレコーダーがあるならば、十分この点の検討が必要である。