東京高裁令和7年5月14日判決
自保ジャーナル №2197 102頁
【事案】
Y車両は、駐車区画内からハザードランプを点灯後、バックで後退した。
X車両は、ハザードランプ点灯後、4秒間なおも接近し、停止した後、クラクションを鳴らすも、後退するY車両と逆突。

【裁判所の判断】
X(直進車);Y(後退車)=70:30
【考察】
【335】基本割合は、X30:Y70である。
裁判所の判断は、全く、逆である。ハザードランプ点灯後、4秒も接近し続けたことを考慮して判断したものと思われる。
直進車にとって、後退中であること明らかであり、他方、後退車は、確認が難しい。
事故原因を直進車にあると判断した。



