大阪地裁 令和8年2月27日判決
自保ジャーナル№2214 63頁
【事案】
・片側2車線の自動車専用道路
・Xトラック非常駐車帯からかなりの低速で発進
・Y X発進を十分視認できる距離であるのに、脇見運転があった

【裁判所の判断】
被害トラックX35;追突トラックY65
【考察】
発信車と後続車両の事故ということで (【Ⅲ―57】X20;Y80)
高速道路(自動車専用道路)での進路変更という点で、進路変更類型(【Ⅶ-5】X30:Y70)
高速道路(自動車専用道路)での追突という点で【Ⅶ-10】X40:Y60)
この3つの類型の複合型である。
基本、停止後発進だが、高速道路での進路変形類型【Ⅶ-5】を基本にYのわき見運転とXの高速道路であり、後続車が高速で接近することに対する配慮を欠いたX発進の遅速を考慮して30:70からXに+修正X35:Y65としたと思われる。



