【事案】
自損事故で停車していた車の前にAは佇立。Y車X車への追突により、飛び出したX車にAは衝突されて死亡

高速道路上、路肩から車線にはみ出して停車していた車に追突

【裁判所の判断】

X20;Y80

【考察】
事故状況は以下のとおり、

・夜間・高速道路上、・X車路肩から道路にはみ出す形で停車・ハザードランプ点灯あり・先行車は、衝突回避できていた・見通しよく、照明設備やマンションの明かりがあり、248メートル先に確認することは可能 

基本割合 X40Y60のところ、「著しい過失」としてY社に+20とした。

+10ではなく、+20としたのは、先行車が皆避けて走行できていた事情が大きいだろう