東京高裁令和5年9月21日
自保ジャーナル No.2165 55頁
【事案】
大型トラックY車が、高速道路合流にあたり、第1車線を越えて第2車線まで進入し、第2車線走行中のX車と衝突

高速道路合流、第2車線で衝突

【裁判所の判断】
10:90

【考察】
【311】基本過失 30:70のところ、第1車線ではなく、一気に第2車線まで進入したことをもって-20とし、10;90とした。

一般に高速道路合流に於いては、進入路に於いて加速がなされ、合流車との速度調整がなされて、合流に至る。第2車線は、追い越し車線であるので、本来、合流地点とすることはできない。第1車線での合流後、後続車の確認を行って、第2車線への進入を図るべきである。とはいえ、第2車線走行車も、合流地点である以上、細心の注意を図るべきである。合流車両と第1車線走行車両が衝突回避のため、第2車線にまで進出してくる等の危険はあるのであり、第2車線走行していたとしても、安心仕切ってはいけない。予見不能とは言えないであろう。