高速道路トンネル内で停車中の車両からはみ出た鋼材に追突した事故
- 事故態様:(被害者)大型貨物車 VS (加害者)大型貨物車
高速道路のトンネル内を走行していた加害車両が、非常駐車帯に停車していた被害車両からはみ出した鋼材に追突した事故 - 過失検討:被害者過失20%
(事故現場図)
(参考文献)東京地方裁判所(令和元年8月21日判決)自保ジャーナル2060号120頁
弁護士の研究結果
- 本件は高速道路での駐停車車両への追突事故なので、【327】に当てはまり、基本100(加害者):0(被害者)になる。
形式的には、車体本体は、はみ出していなくても、荷物のはみ出しがあることから、はみ出し停車修正で+20になる。 - 実質的に考えると、本線上に、車体があるならばともかく、荷物がはみ出していることに気づくのは、一般的に難しい。後続車に駐車はみ出し停車と同様の利益考慮を求めるのは、後続車に酷な感じもする。
しかし、裁判所は、はみ出しが50センチ程度と考えられることから、トンネル内というかなりの注意義務を要する場所で、停車車両の脇50センチ未満を通過したことを以て、はみ出し駐車中の車両に対する追突と同様の利益衡量を行ったものとする。