バイク同士の車線変更事故

  • 事故態様:(被害者)原付 VS (加害者)バイク 
    片側2車線道路の第1車線と第2車線の中央線上を走行していた原付が、第1車線に車線変更した際に、後続のバイクに衝突された事故
  • 過失検討:被害車過失60%

(事故現場図)

(参考文献)大阪地方裁判所(令和元年12月26日判決)自保ジャーナル2067号102頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、バイク同士の車線変更の事故ですが、このような事故は、判例タイムズには記載されていないので、今回は車同士の車線変更の事故の、【153】を当てはめて、30(原付):70(バイク)で考えていきます。
    形式的には、原付の後方の安全確認不足を著しい過失として、+10で40(原付):60(バイク)にしました。
  2. 原付に注意すること無く、相当近い距離から、相当な速度で追い抜こうとしていたことから、バイクの過失が小さくないことは明らかです。
    他方、原付は、車両を左方向に変更する際に、左後方の安全確認を怠った過失があります。どちらの過失も大きいですが、原付の進路妨害がこの事故の発生要因となったことは明白なので、原付の方が10%大きい60%の過失になったのでしょう。