フォークリフトが後退中に停止中の自転車に衝突

  • 事故態様:(被害者)自転車 VS (加害者)フォークリフト
    店舗駐車場を自転車にて停車中、荷下ろし中に後退してきたフォークリフトに衝突された事故
  • 過失検討:自転車過失20%

(事故現場図)

(参考文献)神戸地方裁判所(令和2年2月13日判決)自保ジャーナル2073号92頁

弁護士の研究結果

  1. 本件のような類型は、判例タイムズには記載されていません。裁判所は、自転車に20%の過失を認めています。どのようにして20%の過失になったのでしょう。
  2. 被害車である自転車は、ファークリフトが作業しているため、作業が終了するまで自転車を停止させて待っていた思われます。しかし、被害者はその店舗の従業員だったことから、フォークリフトがどのように作業するかを知っていたはずなのに、作業範囲内に不適切に自転車を停止させたことが本件事故の原因になったと思います。
    フォークリフトの作業は、荷物を引き出し、バックして、方向転換して、進み、荷物を置くという単純作業を、短時間終わらせるものなので、いちいち後ろを確認して運転しません。
    そのことをよく知っている従業員にもその作業範囲にいることの危険性を察知して近づかなかったり、運転手に声をかけて注意を促す必要があります。そういう意味では、20%の過失を停車している自転車に認めたと考えられます。