交差点を青信号で直進中に赤信号に変わった直後、右方から右折してきたタクシーが衝突
- 事故態様:(被害者)自動車 VS (加害者)タクシー
信号機のある十字路交差点において、加害車両が交差点内で交差道路を右折待ちのため青信号待機中に、赤信号に変わったために右折をしたところ、折から直進してきた被害車両と衝突した事故 - 過失検討:被害者過失20%
(事故現場図)
(参考文献)神戸地方裁判所(令和2年7月30日判決)自保ジャーナル2081号104頁
弁護士の研究結果
- 信号機のある十字路交差点での交差右折と交差直進事故は、判例タイムズに類型がない。もっとも、本件は右折が【青→赤】に対して、直進【青】であることから、直進に優先性が認められるため、その限りで【123】が参考になる。
- 【123】は、基本直進過失10%に加え、右折車の明らかな先入による+10%をして20%と認定したと思われる。