歩道上での複数自転車同士の衝突事故

  • 事故態様:(被害者)自転車 VS (加害者)自転車
    複数自転車が歩道上ですれ違う際に衝突した事故
  • 過失検討:被害者過失40%

(事故現場図)

(参考文献)大阪地方裁判所(平成30年10月30日判決)自保ジャーナル2036号117頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、自転車同士のため、類型は判例タイムズには記載がない。
  2. 他方、自動車同士が道路上ですれ違う際に接触する事故(離合事故)では、過失50:50とすることが多いので参考になる。
  3. その上で、加害者は夜間にもかかわらず無灯火だったようである。この無灯火事情を-10%評価して40%としたものと思われる。
    なお、現場には構造物があって歩道が狭くなっているようであるが、自転車同士がすれ違うのは構造物の手前だったため、過失に影響はなかったようである。