渋滞を追い抜きしていたバイクと渋滞の中から出てきた右折車の衝突事故

  • 事故態様:(被害者)自動車 VS (加害者)バイク
    信号のない丁字路交差点で、渋滞中に、指示器を出し遅れた早回り右折車と、後方から追い抜きをしてきたバイクとの衝突事故
  • 過失検討:被害者過失25%

(事故現場図)

(参考文献)京都地方裁判所(令和元年11月29日判決)自保ジャーナル2065号114頁

弁護士の研究結果

  1. この類型については、判例タイムズにぴったりと合う類型は記載されていませんが、よくある事故です。交差点の場合もあれば、コンビニ駐車場等の路外への右折の場合もあります。
  2. 本来なら、車は、渋滞中といえども、交差点中央まで出て右折を開始しなければなりません。
    バイクは渋滞中の道路ではなく、反対車線からの渋滞中の車両のごぼう抜きをよくします。バイクは対向車が来たらすぐに渋滞中の車の間に割り込むことができるからです。しかし、交差点30m手前の追越は禁止されています。
    無論、車も右折時には、30m手前から指示器を出さなければなりません。
    裁判所は、バイクに75%の過失を課しています。交差点直前は危険なところから、追越をかけてはいけないということを重視していることがわかります。確かに交差点での右折時、車は前方の確認で手一杯で、後方までの確認を期待するのは酷と言えます。