渋滞中車線変更したバイクと後方からの車が衝突した事故
- 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)大型貨物車
渋滞のため交差点内で停止していた被害者バイクが渋滞車列から車線変更してきたため、後方直進してきた加害車両と衝突した事故 - 過失検討:被害者過失100%
(事故現場図)
(参考文献)神戸地方裁判所(平成31年2月4日判決)自保ジャーナル2046号105頁
弁護士の研究結果
- 一見すると【226】が近いようにも思えるが、同類型は双方車両が移動中の事故であることを前提としており、本件のように交差点内で渋滞車列からの車線変更のようなケースでは直ちに妥当しない。
- その上で本件は加害車両が被害者の横を「通過している際に」被害者バイクが車線変更を開始して衝突した事故であり、加害者からすると、被害者がそのようなことをする予見もできないし、通過中であれば回避もできないので、加害者の過失はないと判断したものと思われる。