渋滞車列の間を走行していたバイク同士の衝突事故

  • 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)自動車
    渋滞車列の間をバイクで走行していた被害者と、折から、後方直進してきた加害車両の事故
  • 過失検討:被害者過失100%

(事故現場図)

(参考文献)大阪地方裁判所(平成31年3月28日判決)自保ジャーナル2048号73頁

弁護士の研究結果

  1. 単純に見ると車線変更による事故が参考になりそうだが、本件は、渋滞車列の間を縫うように被害車両が走行してきているので、車線変更事故という類型は妥当しない。
  2. 後方から走行してきた加害車両の視点から見ると、被害者が突然車列間から出てくることまでは予見できず、かつ、被害者を視認できたのが衝突の数メートル手前であったため回避可能性もないことから、被害者が100%悪いと認定したと思われる。
  3.