自転車が黄色ラインを追い越しして車と衝突
- 事故態様:(被害者)自転車 VS (加害者)車
右側にはみ出し禁止の片側1車線道路を走行していた自転車が、低速で走行していた車を中央線を越えて右側から追い越した際に、衝突され、死亡した事故 - 過失検討:双方過失50%
(事故現場図)
(参考文献)千葉地方裁判所松戸支部(令和元年11月14日判決)自保ジャーナル2072号146頁
弁護士の研究結果
本件は自転車が車を追い越す際の事故という、珍しいタイプの事故ですが、このような類型は、判タには記載されていません。ただ、バイクと車の事案では、追い越しバイク80:車20【223】となっており、追い越し側に大きな過失を認めています。
本件は、追い越し自転車と車のお話です。バイクと違い自転車の追い越しは、スピードも遅く、本件の場合、72歳の高齢者の運転だったので、相当遅かったと思われます。追い抜かれる車も気づくべきとも言えます。
そして、車は相当遅い走行であったことから、何かを探していたか、他のことに注意を取られての低速走行だったと思われます。そのため、自転車の割り込みに気づくのが遅れた可能性もあります。
もっとも、自転車も、黄色ラインを追い越しして、低速であったとしても停止していない車の直前に割り込むなど、危険極まりない運転です。
私見ですが、そういった総合的評価としては裁判所は、50:50としたのではないでしょうか。