自転車通行禁止道路での、自転車と車の衝突事故

  • 事故態様:(被害者)自転車 VS (加害者)自動車
    自転車通行禁止の標識のある国道で、自転車が走行中に、後方から走行してきた車に衝突された事故
  • 過失検討:被害者過失40%

(事故現場図)

(参考文献)横浜地方裁判所川崎支部(令和元年6月21日判決)自保ジャーナル2052号28頁

弁護士の研究結果

  1. 本件事故のような類型は判例タイムズには記載されていません。通常、追突事故は追突側の過失が100%になりますが、本件事故の場合は、自転車走行禁止場所での事故なので、自転車にもそれなりの過失があると推測できます。
  2. 裁判所は、車線変更のために右後方の安全確認に気をとられて、前方の安全確認を怠っていたこと。自転車は前照灯とサドル後部下のライトを点灯させて走行していたことから、自転車を認識することは容易だったと判断しました。これを踏まると、もちろん走行禁止場所を走行していた自転車の過失は大きいですが、事故の要因(前方不注意)を作った車の方が、どちらかというと過失は大きいと判断したと考えられます。