車線変更した際に後続の原付が追突
- 事故態様:(被害者)原付 VS (加害者)車
反対車線の路外に出ようとする車と減速した車を追い越すために、反対車線に出た原付が衝突した事故 - 過失検討:被害者過失30%
(事故現場図)
(参考文献)大阪地方裁判所(令和2年1月21日判決)自保ジャーナル2067号89頁
弁護士の研究結果
- この事例は、コンビニに入ろうとする車などで、頻繁に起こる類型だと思いますが、判タには、その記載はありません。
- 本件は、追い抜き事故の【224】(原70:車30)と四輪進路変更【225】(原20:車80)、路外進路変更の【220】(原10:車90)を総合的に考える必要があります。
- 基本的に車は進路変更に当たっては、より注意を払わないといけません。【225】(20:80)
- しかも、路外への進路変更については、他車の予見可能性の点から、より高度な注意義務を負います。車+10で(10:90)
- しかしながら、追い抜きをかける車両は、追い抜きに当たっては、細心の注意を払う必要があります。(70:30)
- 本件では、原付の予見可能性の事情として、車は進路変更直前まで合図がなされていませんでしたが、他方、駐車車両があって、車が中央線沿いに走行していること、進路変更先には、会社の駐車場があることに加えて、原付は、制限速度を15~20kmオーバーしていたことを総合的に考えて、(原付30:車70)にしました。四輪車の進路変更(原付20:車80)に、原付+10の30:70にしたものと思われます。