道路右側に停車した車が急発進し前方の車と衝突
- 事故態様:(被害者)自動車 VS (加害者)自動車
被害車両が直進中、対向の加害停車車両を避けるために、右に寄ったところ、加害停車車両が急発進し、衝突した事故 - 過失検討:被害者過失10%
(事故現場図)
(参考文献)福岡地方裁判所(令和元年7月30日判決)自保ジャーナル2053号105頁
弁護士の研究結果
- 本件のような類型は判例タイムズには記載されていません。しかし、道路の右側に停車させたり、急発進したりと加害者の過失が大きくなるのは明らかです。
- 加害車両は狭路で、右側に車を停車させ、対向車が来ているのに、急発進したことから、注意義務を欠いていて、過失はかなり大きいと思います。他方、被害者も、前方に停車している車の動静に注意するべきであったことから少なからず過失はあります。
これらを踏まえ、注意義務違反の程度で判断し、被害者の過失を最小限の10%にしたのと考えられます。