一時停止を行ってから進入するもブロック塀により見通しが悪い交差点での出合頭衝突

  • 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)自動車
  • 過失検討:被害者過失25%

(事故現場図)

(参考文献)松山地方裁判所今治支部(平成30年3月22日判決)自保ジャーナル2029号140頁

弁護士の研究結果

  1. ブロック塀でかなり見通しが悪い状況である
  2. 時速10キロで交差点に進入ということで、 自動車側「過失が著しい」(-10)とされて、25:75とされています。
     この169次案については、実務上、争いが多く生じる事案です。
  3. (ⅰ)一時停止と評価しうる停止時間があったのか
    (ⅱ)一時停止時点自体では、十分左右が確認できない状況の場合、一時停止線で停止したこと自体で、自動車側過失割合減額の実質理由ががあるのかが議論されるところです。
    判タには、「単車減速せず、四輪車減速」 パターンが25:75とされています。  
    (ⅰ)(ⅱ)パターンは、結局のところ、「単車減速せず、四輪車減速」パターンと同等の評価ができるとして、例え、一時停止したとしても、-10修正がなされると考えた方がいいでしょう。
    (保険会社さんは、形式上の一時停止があることだけで、35:65を主張してくると思いますが…)